2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
全国消費相談員協会の意見書では、プラットフォーム企業が出品する加盟店に対して、クレジット会社による加盟店調査義務と同程度の調査をすることを義務づけるべきだという御意見を出されています。
全国消費相談員協会の意見書では、プラットフォーム企業が出品する加盟店に対して、クレジット会社による加盟店調査義務と同程度の調査をすることを義務づけるべきだという御意見を出されています。
特に、今コロナで、先ほどから他の委員からもありましたように、消費相談のニーズは非常に高まっているわけですね。さらに、ジャパンライフに象徴されるような、高齢者に対する預託商法や詐欺的商法もあります。
これは自治事務ということで切り捨てるんじゃなくて、例えば、消費相談を受けて相談情報をPIO—NETへ登録することとか、国に対して重大事故情報を通知することとか、国に関連した事務もあるわけなんです。なので、私は、やはりこれは国が一部負担する事務に変えていくべきではないか。そうしないと、どこに住んでいても一定の質の高い相談、救済が受けられる、安全、安心が確保される地域体制にはならない。
率直に感じましたのは、教育は高校も大学もかなり詳細あります、与信審査もあります、自立支援もあります、しかし、消費者行政、とりわけ消費相談の現場の実情について、少なくとも表に出ているものでは、率直に、ちょっと問題意識が弱いのではないかと懸念を抱いております。
消費相談の中身というのは複雑化し、高度化してきている。あっせんが必要だという事案がどんどんふえてきている。しかし、にもかかわらず、現場の職員の方は、専任でやられている方はどんどん減ってきていて、兼務の方もなかなか消費者行政に関与することができない、ほかの仕事もたくさんあるものですから。という状況が現状としてやはりあるということであります。
その二つの機関出してございますけれども、その違いを若干申し上げますと、国民生活センターによる試験でございますけれども、これは主に各地の消費生活センターで働いていただく方々を養成するものでございまして、消費相談に携わる相談員の能力、資質の向上、こういったものを目的としております。
業者とのやり取りですとか、それから個別の消費相談以外の、例えば国民生活センターに関する業務の照会ですとか、そういったものがございます。
こちらに関しても、立入検査から実際の停止命令までやたら時間が、何でこんなにかかったんだとか、あるいは非常に消費者相談の件数が多いところだったんですけれども、何か消費相談の件数が多い、あるいは、これは平均一千数百万のレンタル商品で、契約者の八割の方が高齢の方々であった、こういうような案件にもかかわらず、一番短い三カ月の業務停止命令だったのはどうなのかとか、業界紙複数に書かれてしまっているような状況なんです
○河野国務大臣 三桁で消費相談ができるようにしようということで、一八八という番号にいたしました。一八九、「いちはやく」というのはもう先にとられたものですから、一八八、「いやや」と今言っておりますが、認知度が六・四%ということで、大変苦戦をしております。何か、月九のドラマの視聴率よりも下みたいな感じになっておりますので、この一八八というのを折に触れてPRしてまいりたいと思っております。
そのために、ことし三月に閣議決定をいたしました消費者基本計画におきまして、消費者を取り巻く環境の変化と課題として、高度情報通信社会の進展とか消費生活のグローバル化の進展を位置づけるとともに、インターネット上の消費者トラブルへの対応、また、国境を越えた取引に関するトラブル相談体制の充実、そして、外国人からの消費相談に対応する体制の充実などの施策を盛り込んでおるところでございます。
当然、国センの理事長も御存じのことだと思いますが、少しだけ御説明をさせていただきますと、この男性は、数年前から国センに文書相談を行っていた、二〇〇九年後半ごろ、文書担当管理職の命令であなたへの対応はもうできないと告げられて急に国センからの返信が途絶えたので、国センの多くの部署へ、約三年間にわたって、住所と実名を記して大量のファクスを送って消費相談を願い出たと証言していたと言われています。
私自身も、地方政治に長年携わってまいりまして、地方の消費相談の現場、現状については把握をしてきたつもりでもございます。もちろん、消費者庁の御指示といいますか御指導のもとにそれぞれの地方において現場で頑張っている多くの方の御意見も賜ってきたところでございます。
それから、電話回線を十六本引かれているということなんですが、十六台という高いハードルに設定をすることが、十六名以上の消費相談員を自由に派遣できる、多くの相談員を会員として抱える団体しか応札できない状況をつくり、結果的に全相協のみが応札できる状況を醸し出している、それが一者入札の要因だと断言される方もおりまして、私はそれを聞いております。
こうした点からも、消費生活相談員の任用要件の法定化は必要であるとともに、現行三資格の資格保有者が引き続き消費相談業務を担えるよう、円滑な移行措置が必要です。 なお、消費者行政の最前線を担う消費生活センターが十分機能するかどうかは、消費生活相談員の専門性やコミュニケーション能力、他の機関と連携する能力等に大きく依存するところが大きいと考えております。
こういうところにやはり税金が入っているわけですよ、今までの消費相談員に関する資格が。年間八千万円とか三千万円とか、そういうオーダーでお金が入っているわけです。 これから新たに整理統合される消費生活相談員の資格試験、それを行う登録試験機関、こういうところとの関係を、これからやはり政府との関係、癒着の関係とか、そういうものが厳しく問われていかなければならないと思っております。
いろいろお話を伺ってきましたが、やはり国センと公益社団法人全国消費相談員協会の関係は本当に不明朗だと言わざるを得ません。 入札執行側役員が入札参加側へ再就職をする。予定価格や積算方法を詳細に知っているのだから落札できる。入札を企画競争にするか総合評価式にするかなど、詳細までわかるわけです。両者が組めば、そのようなシチュエーションはすぐにできるわけです。
今回設置が予定されています消費者安全確保地域協議会は、消費相談を受ける場としての位置づけなのか、それとも、悪質商法や事故の情報が全国で共有できる閲覧システム等や相談員のスキルアップができるような、総合的な、地域の消費者行政拠点として位置づけ、運用していくという視点をお持ちかどうか、大臣のお考えを教えてください。
例えば、消費者被害への対応でございますが、地方自治体の設置しております消費生活センターでは、各地域で消費者からの相談、苦情を受け、現場で助言、あっせんを行う役割を担っておりますし、国民生活センターは消費生活センターの支援を行うとともに消費相談に関する情報を集約、分析しており、いずれも消費者行政の重要な一翼を担っているところでございます。
それでは、国民生活センターや全国の消費相談窓口に寄せられている相談の中で、ベビーシッターに関するものはどの程度あるのかをお答えいただきたいと思います。
この間、市町村におきましても、この消費相談窓口であるとかセンターの数、これも増えてまいりましたし、消費生活相談員の増員ということも含めて、地域住民の消費者問題解決のための未整備自治体の対策、こういうことでこの基金というのは私は一定の効果があったと、こう評価しているわけでございます。 私も地元の愛媛県の松山市の消費者センターにも行ってお話を伺いました。
ただ、現実にはまだこういった消費相談の窓口が十分ではないところもあるわけでありまして、そのためにはもっとやっていかなければいけないという認識を持っておりますが、そうした中で、この基金が今後やっぱりあった方がいいという指摘は様々ありました。
これは、全国の消費相談員の皆様方にお配りをさせていただいて活用していただく。あるいはリスクコミュニケーションとして、まさしく五月は消費者月間でございますので、被災地以外でシンポジウム、セミナーを消費者団体とともに行って、こうした冊子も配りながら、食品の安全に対する誤解、間違った情報が届かないように努力をさせていただこうと考えています。
一つ一つやっぱりブレークスルーをする中で、やはり消費相談員の皆さんがトレーニングを受けて、そして国民を消費者被害からしっかり守れるような担い手として育っていただく。